インボイス「2割特例」は2026年分で終了|個人事業主が今から準備したいこと【2026年版】【PR】

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「インボイスの2割特例、うちはいつまで使えるの?」——最近そんなご質問をよくいただきます。消費税の納税をぐっと楽にしてくれたこの特例、実は個人事業主にとっては2026年(令和8年)分が最後です。あわてないよう、内容と「終わった後どうするか」を、むずかしい言葉を使わずに整理しました。
「2割特例」って、そもそも何だった?
2割特例は、インボイス制度をきっかけに「免税事業者」から「課税事業者(インボイス発行事業者)」になった小規模な事業者向けの負担軽減措置です。ふだんは「売上の消費税−経費の消費税」で納税額を計算しますが、この特例を使うと「売上の消費税の2割」だけ納めればよいという、とてもシンプルな仕組みです。帳簿づけや計算の手間も軽くなるため、多くの方が利用してきました。
適用できるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が含まれる各課税期間まで、と決まっています。
個人事業主は「2026年分」が最後の適用
個人事業主は1月〜12月の暦年で申告するため、「令和8年9月30日を含む課税期間」=2026年(令和8年)分が2割特例の最後になります。つまり、2027年(令和9年)3月に行う確定申告までが対象。2027年分(令和9年分)からは、これまで通りの計算に戻ります。うっかり「まだ使えるはず」と思っていると、翌年の納税額が急に増えて驚くことになりかねません。
(参考:法人の場合は、令和8年9月30日を含む事業年度をもって2割特例が終了します。)
終わった後はどうする?──新しい「3割特例」と簡易課税
ここで朗報です。令和8年度税制改正で、個人事業主向けの新しい経過措置「3割特例」が設けられました。これは、令和9年分・令和10年分の2年間に限り、納める消費税を「売上の消費税の3割」にできるという制度です。負担は2割特例より少し増えますが、急に本来の計算へ戻るよりはずっとゆるやかです。
主な対象は、インボイスを機に免税事業者から発行事業者になった個人事業主で、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下の方などです。事前の届出はいらず、確定申告書に付記する形になります。これが使えない場合や経費が少なく本則計算だと不利な場合は、「簡易課税制度」への切り替えも選択肢です(適用には前年末までの届出が必要)。どれが有利かは売上や経費のバランスで変わります。
日々の帳簿づけをきちんと残しておくと、こうした比較もスムーズです。個人事業主の会計・確定申告には、消費税の申告にも対応したクラウドソフトを使うと入力の手間が減ります。
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いま個人事業主が確認したいチェックリスト
- 自分が「インボイスを機に課税事業者になった」タイプか確認した
- 2割特例は2026年分が最後だと理解した(2027年3月申告まで)
- 2027年分以降は「3割特例」「簡易課税」「本則課税」のどれが有利か試算した
- 簡易課税を使うなら、前年末までの届出期限を手帳に書いた
- 売上・経費の帳簿を毎月ためこまず入力できている
「うちの場合はどうなる?」はお気軽にご相談ください
消費税の計算方法の切り替えは、選び方ひとつで納税額が変わります。「そもそも自分が2割特例の対象だったのか分からない」「会計ソフトの入力が追いついていない」——そんなときは、佐藤PCサポートの記帳代行にご相談ください。江東区を中心に都内へ出張し、日々の帳簿づけから会計ソフトの設定・使い方まで、パソコンが苦手な方にもやさしくお手伝いします。よくあるご質問はFAQページもご覧ください。
本記事は一般的な解説です。個別のご事情への適用は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
参考(2026年8月13日時点の情報です):
・国税庁「2割特例(負担軽減措置)特設ページ」
・国税庁「令和8年度税制改正特集(経過措置の見直し)」
投稿者プロフィール
- 江東区〜都内でパソコン出張サポート・記帳代行を行っています。元家電量販店店員・会計事務所経験あり。むずかしい言葉を使わず、やさしくサポートします。ご相談は無料です(TEL・メール・LINE)。



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