インボイス「2割特例」は令和8年分(2026年分)が最後|個人事業主が今から準備すべきこと【PR】

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消費税のインボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業主の多くが使っている「2割特例」。実はこの特例、個人事業主にとっては令和8年分(2026年分)の確定申告が最後の適用になります。今年の経理の進め方にも関わる大切なポイントなので、夏のうちに一度確認しておきましょう。
「2割特例」とはどんな制度?
2割特例は、インボイス制度をきっかけに免税事業者から課税事業者になった小規模事業者の負担を軽くするための経過措置です。納める消費税を、受け取った消費税(売上税額)の2割だけにできる仕組みで、面倒な仕入れの集計をしなくても計算できるのが特徴です。事前の届出も不要で、確定申告のときに申告書へ「2割特例を使う」と記載するだけで適用できます。
個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後
2割特例が使えるのは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間です。暦年で申告する個人事業主の場合、令和8年分(2026年1月から12月)が最後の対象で、実際に2割特例で申告するのは令和9年(2027年)3月の確定申告が最後になります。「まだ先の話」と思っていると、切り替えの準備が間に合わないこともあるので注意しましょう。
令和8年度の改正で「3割特例」が新設
令和8年度の税制改正で、2割特例の後を受ける形として「3割特例」が新しく設けられました。インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった個人事業主を対象に、令和9年分・令和10年分の2年間、納める消費税を売上税額の3割にできる措置です(法人は対象外)。負担は2割から3割へと少し増えますが、いきなり本来の計算に戻るわけではないので、あわてず準備を進められます。
「簡易課税」への切り替えも検討を
特例が終わった後の選択肢として「簡易課税制度」があります。令和8年度の改正で手続きが緩められ、2割特例や3割特例を使った翌年に簡易課税を使いたい場合は、その年の申告期限までに届出書を出せば適用できるようになりました。業種ごとの「みなし仕入率」によっては簡易課税の方が有利になることもあるので、数字を見ながら早めに比べておくと安心です。
消費税の申告は、日々の帳簿づけがきちんとできていれば、ぐっと楽になります。会計ソフトを使えば、売上や経費の記録から消費税の集計まで自動で進められます。これから確定申告の体制を整えたい個人事業主の方は、無料で試せるプランがあるソフトから始めてみるのも一つの方法です。
今から確認したいチェックリスト
- 去年の確定申告書で、自分が2割特例を使っているか確認する
- 令和8年分(2026年分)が2割特例の最後になることを把握する
- 令和9年分以降は3割特例か簡易課税か、どちらが有利か比べておく
- 簡易課税を使うなら届出の期限を確認する
- 日々の帳簿づけを会計ソフトなどで整えておく
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※本記事は制度の一般的な解説です。個別のご事情への適用は、税理士または所轄の税務署にご確認ください。
参考(2026年7月27日時点の情報です)
・国税庁「2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要」 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/01.htm
・国税庁 インボイス制度特設サイト「令和8年度税制改正関係」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
投稿者プロフィール
- 江東区〜都内でパソコン出張サポート・記帳代行を行っています。元家電量販店店員・会計事務所経験あり。むずかしい言葉を使わず、やさしくサポートします。ご相談は無料です(TEL・メール・LINE)。


