電子帳簿保存法とは?個人事業主・中小企業が今すぐ確認したい保存ルール【2026年版】【PR】

「請求書や領収書をメールやPDFでもらうことが増えたけれど、そのまま保存していいの?」江東区で記帳代行のご相談を受けていると、こうした疑問をよく耳にします。電子帳簿保存法(電帳法)は、2024年1月から電子取引データの保存ルールが本格的に義務化されており、2026年の税務調査でも保存状況がしっかり確認される時代になっています。今回は、個人事業主や中小企業の経営者向けに、今すぐ確認しておきたいポイントを整理しました。
電子帳簿保存法とは?2024年から何が変わった
電子帳簿保存法は、税金に関係する帳簿や書類をデータで保存するときのルールを定めた法律です。中でも影響が大きいのが「電子取引データ」の扱いです。取引先とメールやクラウドサービスでやり取りした請求書・領収書・見積書などのデータは、紙に印刷して保存するだけでは認められません。以前は紙保存を認める宥恕措置がありましたが2023年12月31日で終了し、2024年1月1日からは電子データのまま保存することが原則義務となっています。
保存に必要な2つの要件
電子取引データの保存には「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件があります。真実性の確保とは、データが後から改ざんされていないことを担保する仕組み(タイムスタンプの付与、訂正・削除の履歴が残るシステムの利用、または改ざん防止のための事務処理規程を整えることなど)です。可視性の確保とは、税務調査などで求められたときに、パソコンの画面ですぐに内容を確認できる状態にしておくことです。可視性の要件には、取引年月日・取引金額・取引先の3項目で検索できるようにする「検索要件」も含まれます。
売上5,000万円以下なら検索要件は緩和される
検索要件は多くの個人事業主や小規模事業者にとって負担が大きい部分ですが、緩和措置があります。基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)の売上高が5,000万円以下の場合、税務調査の際にデータのダウンロードの求めに応じられるようにしておけば、検索要件はすべて不要とされています。また、データを出力した書面を取引年月日や取引先ごとに整理して提示・提出できる状態にしている場合も、検索要件は求められません。フォルダ名やファイル名を「日付・取引先・金額」の形式で統一しておくだけでも、十分な対応になります。
クラウド会計ソフトを使うと対応がラクになる
毎回手作業でファイル名を整理したり、改ざん防止の社内ルールを整えたりするのが大変な場合は、クラウド会計ソフトの活用も選択肢のひとつです。証憑データを取り込むだけでタイムスタンプを付けて保存し、日付・金額・取引先で検索できる仕組みがあらかじめ用意されているソフトが多くあります。個人事業主の方は青色申告向けのソフト、法人の方は法人向けの会計ソフトを使うことで、電帳法の要件を意識しすぎずに日々の記帳を進められます。
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今日からできる実務チェックリスト
- 取引先とやり取りしたメール・PDF請求書をクラウドストレージや保存機能付きソフトでまとめて保管しているか
- ファイル名を「日付・取引先・金額」など検索しやすい形式に統一しているか
- 改ざん防止のための社内ルール(訂正・削除の履歴を残す、事務処理規程を作るなど)を用意しているか
- 前々年(前々事業年度)の売上高が5,000万円以下かどうかを確認したか
- 税務調査時にすぐデータをダウンロードして提示できる状態になっているか
電子帳簿保存法の対応は、日々の記帳のやり方を少し見直すだけで無理なく進められます。「何から手を付けたらいいかわからない」「今の保存方法で大丈夫か不安」という方は、佐藤PCサポートの記帳代行サービスまでお気軽にご相談ください。よくあるご質問はFAQページでもご案内しています。
なお、電子帳簿保存法の適用は事業者ごとの状況によって判断が異なります。個別のご事情への適用は税理士または税務署にご確認ください。
参考(2026年7月16日時点の情報です)
投稿者プロフィール
- 江東区〜都内でパソコン出張サポート・記帳代行を行っています。元家電量販店店員・会計事務所経験あり。むずかしい言葉を使わず、やさしくサポートします。ご相談は無料です(TEL・メール・LINE)。


