【2026年10月から】インボイス経過措置が80%→70%控除に|免税事業者と取引がある方は要確認

インボイス制度の「免税事業者からの仕入れに係る経過措置」が、2026年(令和8年)10月1日から変わります。これまで仕入税額の80%を控除できましたが、10月からは70%になります。当初は50%へ引き下げられる予定でしたが、令和8年度税制改正で緩和され、期間も延長されました。

何がどう変わる?新しいスケジュール

インボイス(適格請求書)を発行できない免税事業者などからの仕入れについて、控除できる割合は次のように段階的に縮小されます。

  • 2026年9月30日まで:80%控除(現行)
  • 2026年10月1日〜2028年9月30日:70%控除
  • 2028年10月1日〜2030年9月30日:50%控除
  • 2030年10月1日〜2031年9月30日:30%控除
  • 2031年10月1日以降:経過措置終了(控除不可)

また、同じ免税事業者からの仕入れが年間1億円を超える場合、超えた部分はこの経過措置が使えなくなる制限も加わりました(改正前は10億円)。

影響を受けるのはどんな事業者?

影響を受けるのは、原則課税で消費税を申告していて、インボイス未登録の取引先(免税事業者など)への支払いがある事業者です。たとえば個人の外注さん・一人親方・小規模な仕入先などとの取引が該当しやすいところです。簡易課税や2割特例で申告している方は、仕入税額控除を実額計算しないため、この変更の直接の影響はありません。

今のうちに確認したいこと

  • 取引先のうちインボイス未登録の相手をリストアップする
  • 会計ソフトの経過措置の設定(80%→70%)が10月以降の仕訳に反映されるか確認する(弥生会計などは自動対応のアップデートあり)
  • 影響額を試算する:未登録先への年間支払額が大きい場合、控除減少分がコスト増になります
  • 自分が簡易課税・2割特例の対象かどうかを再確認する

10月をまたぐ期間の記帳は、8割控除と7割控除が混在するため経理処理がややこしくなります。当方では弥生会計での記帳代行・経理サポートを行っていますので、「設定が合っているか不安」「記帳が追いつかない」という方はお気軽にご相談ください。

※本記事は一般的な制度解説です。個別のご事情への適用は、税理士または税務署にご確認ください。

参考(2026年7月7日時点の情報です):
国税庁「令和8年度税制改正特集(インボイス関連)」
税理士法人山田&パートナーズ「経過措置の見直し」解説

投稿者プロフィール

佐藤PCサポート
佐藤PCサポート
江東区〜都内でパソコン出張サポート・記帳代行を行っています。元家電量販店店員・会計事務所経験あり。むずかしい言葉を使わず、やさしくサポートします。ご相談は無料です(TEL・メール・LINE)。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です